社会保険労務士 SATOH's オフィス
父が「出生時育児休業(産後パパ育休)」を14日以上取得 ⇒父と母に最大28日間、13%の追加給付(育児休業給付金と併せて80%(無税なので実質100%))
(支給要件) ・2歳に満たない子を養育するための時短就業を実施 ・支給対象月の賃金額が支給限度額(45万9,000千円)未満
(支 給 額)
・第2種特別加入の対象に「労働者を使用しないフリーランス」を追加
・子の看護等休暇 対象労働者 小学校就学の始期前 ➡ 小学校3学年終了前 取得事由追加 「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園/入学式、卒園式」 ・所定外労働制限 対象労働者 3歳未満 ➡ 小学校就学の始期前
・健康保険証廃止 ➡ 「マイナ保険証」(保有しない者に「資格確認書」発行) ・被扶養者の要件 配偶者以外の19歳以上23歳未満:150万円未満(緩和)
・在職老齢年金 支給停止調整額 48万円 ➡ 65万円に引き上げ(緩和)
・支給対象の拡大 第1、第2子 15歳年度末まで ➡ 18歳年度末まで 第3子以降 18歳年度末まで ➡ 22歳年度末まで(制限あり) ・支給額拡充、他 増額、所得制限/特例給付廃止、給付回数:年3回➡年6回